【損しない選び方】入院中は有給?傷病手当?使い方の優先順位と判断ポイント

入院中は有給と傷病手当どちらを選べば良いか 医療制度と入退院手続き

突然の入院で仕事を休むことになったとき、「有給休暇を使うべきか、それとも傷病手当金を申請すべきか…」「有給休暇と傷病手当金どっちが得?」と悩む方は多いです。
給与の保障や制度の違いを理解しておかないと、後で「損した!」と感じてしまうことも。
この記事では、それぞれの制度の違いや活用のコツをわかりやすく解説します。

傷病手当金とは?制度の基本を押さえよう

どんなときにもらえるの?

「傷病手当金」は、健康保険に加入している被保険者が、病気やけがで働けなくなったときに受け取れる給付金です。
以下のような条件を満たすと支給されます:

  • 業務外の病気やけがによる療養のため労務不能であること
  • 給与などの報酬を受けていないこと
  • 連続した3日間の待機期間があること
  • 4日目以降の休業日が対象になること

支給期間はどのくらい?

支給期間は最長で1年6ヶ月。
長期療養が見込まれる場合にも安心して使える制度です。

注意点:国民健康保険には原則なし

傷病手当金は「協会けんぽ」「健康保険組合」などの被用者保険が対象です。
自営業者などが加入する「国民健康保険」には原則として制度がありません(一部の市町村では独自給付がある場合もあります)。

有給休暇との違いと併用の可否

有給は会社の制度、傷病手当は健康保険の制度

  • 有給休暇:会社が従業員に与える制度(労働基準法に基づく)
  • 傷病手当金:健康保険から支給される公的な保障

それぞれ運用主体もルールも異なるため、正しく理解しておくことが大切です。

有給と傷病手当は併用できる?

基本的には併用できません
なぜなら、傷病手当金は「給与を受けていないこと」が支給の条件だからです。
有給を使って給与を受け取ると、その期間は傷病手当の対象外になります。

待機期間中は有給OK

傷病手当は4日目から支給されます。
最初の3日間(=待機期間)は給付対象外のため、ここだけ有給休暇を使って補うのはOKです。

どっちが得?有給と傷病手当の損得比較

金額で比べるとどうなる?

  • 有給休暇:給与が満額支給されます(通常通りの収入が得られる)。
  • 傷病手当金:給与の約3分の2(標準報酬日額の2/3)が支給されます。

給与の金額にこだわりたい人は有給休暇を優先したほうが良いケースもあります。

期間で比べるとどうなる?

  • 有給休暇:付与されている日数しか使えない(年間最大20日程度)
  • 傷病手当金:最長1年6ヶ月利用可能

長期療養が必要な場合は、傷病手当金を優先した方が安心です。

短期入院か長期療養かで判断が変わる

  • 短期入院(1週間以内など):有給を使っても大きなデメリットはない
  • 長期療養(1ヶ月以上など):有給を先に使い切ってしまうと後で傷病手当が使えず損をする可能性あり

こんな人はこう使おう!判断の目安

  • ✅ 短期入院の見込み
     → 有給を使って満額給与をもらうのが効率的
  • ✅ 長期療養になるかもしれない
     → 傷病手当金を優先。回復後も有給を残しておけるメリットも
  • ✅ 生活費に余裕がなく、給与を減らしたくない
     → 状況次第で初期は有給を使い、残りは傷病手当金へ切り替える方法も

傷病手当金の申請方法と注意点

申請に必要な書類

  • 傷病手当金支給申請書(健康保険組合や協会けんぽの様式)
  • 医療機関による記入欄があり、傷病名・労務不能期間・入院期間などの記載が必要です。

提出先と手続きの流れ

  1. 医師に書類を記入してもらう
  2. 勤務先の担当部署に必要事項を記入してもらう
  3. 保険者(健康保険組合や協会けんぽ)へ提出
  4. 審査後、支給される(数週間かかることが多い)

早めの相談がトラブル防止に

入院前後はバタバタしがちですが、制度を使うには事前準備と相談がカギ
会社の総務や健康保険の窓口に早めに確認しておきましょう。

まとめ|制度の違いを理解して、自分に合った方法を選ぼう

入院によって仕事を休まなければならないとき、有給休暇と傷病手当金にはそれぞれメリット・デメリットがあります。

  • 有給は満額支給されるけれど、使い切ると後で困ることも
  • 傷病手当金は長期間の療養に適していて、制度としての安心感がある

「損をしないためにどう使い分けるか?」という視点を持つことが大切です。
不安な場合は、会社や医療機関、健康保険の窓口などに相談して、計画的に備えていきましょう。

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