介護保険制度について、申請から実際にサービス利用開始となるまでの流れを解説します。
サービスを利用するためには要介護・要支援認定を受ける必要があります。
認定を受けるまでの手順を中心に整理していきます。
「介護保険の対象者は?」「どのように申請すれば良いの?」「認定結果が出るまでどれくらい時間が掛かるの?」などの疑問にもお答えしていきます。
介護保険制度とは
介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度です。
要介護認定において介護が必要と認定された人に対して介護サービスを行います。
介護保険サービスの対象者
住民票のある市区町村に介護が必要であると認められた人しかサービスを利用することはできません。
以下に該当する人に限られます
- 65歳以上の人(第一号被保険者)で介護が必要となった人
- 40歳〜65歳未満の人(第二号被保険者)で老化が原因とされる特定疾病により介護が必要となった人
介護保険対象となる特定疾病は16種類
- 関節リウマチ
- 末期がん
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 脊柱管狭窄症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 筋萎縮性側索硬化症
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 早老症
- 他系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
介護保険サービスを利用するための手順
介護保険サービスを利用する場合、介護保険を申請をして、要介護・要支援認定を受けなければなりません。
認定を受けるまでの手順を解説します。
申請の手続きを市区町村の担当課または地域包括支援センターで行う
本人または家族などが市区町村の担当課(介護保険課、高齢支援課など)や地域包括支援センターにて要介護・要支援認定の申請をします。
申請書はどこでもらえる?
申請書類については各相談窓口(市区町村担当課または地域包括支援センター)にて受け取ることが出来ます。
また、市区町村によってはインターネット上でダウンロード出来る場合もあります。
事前に印刷し、記入の上窓口へ持参しても大丈夫です。
申請に必要なもの
- 介護保険証(65歳以上の人)
- 医療保険証(40歳から64歳の人)
- かかりつけの医療機関名、担当医師名がわかるもの(申請書にかかりつけ医の名前を記入するために必要です)
- マイナンバーが確認できるもの
認定調査員による訪問調査を受ける
申請をすると、後日認定調査員が自宅等へ訪問。
介護保険サービスを利用するに値するか、要介護度はどのレベルかをはかるため、本人や家族に聞き取り調査を行います。
調査日時については役所や委託業者より事前に連絡が入ります。
申請時に指定したかかりつけ医が主治医意見書を作成
申請の際に指定したかかりつけ医によって主治医意見書が作成されます。
市区町村から直接医療機関へ意見書の作成依頼を出します。
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに介護認定審査会が開かれる
介護認定審査会の審査や判定に基づき、要介護度が決まります。
要介護度は「自立(非該当)」「要支援1〜2」「要介護1〜5」の8段階に分類されます。
判定結果は申請から原則30日以内に自宅へ郵送される
申請した日から原則30日以内に結果は通知されます。
※申請が混み合っている期間については30日を超える場合もあります。
要支援・要介護認定の結果が出たらサービス利用できる
「要支援」「要介護」の認定結果を受けた場合、サービスを利用することが出来ます。
「自立(非該当)」の場合はサービス利用出来ません。
居宅介護支援事業所や各サービス事業所と契約することで、介護保険サービスの利用がスタートします。
本人・家族がやらなければいけないことは2つだけ
介護認定を受けるまでのステップはたくさんありますが、全てを理解する必要はありません。
実際に本人・家族がやらなければいけないことは「申請の手続き」と「訪問調査の対応」の2つだけです。
その他のステップは市区町村側が主体で進めてくれますので安心してください。
全体の流れを理解して安心して手続きを進めよう
申請からサービス利用をスタートするまでの流れは以上となります。
全体の流れを理解して、1歩ずつ手続きを進めて参りましょう。
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